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放置艇・放置自動車対策のため、川崎港の一部を「放置等禁止区域」に指定しました。

■概要

 川崎港のエリア内において、船舶(プレジャーボート等)や自動車の放置等を防止するため、港湾法の規定に基づき、港湾区域・臨港地区等の一部を「放置等禁止区域」に指定いたしました。
 禁止区域内に放置艇・放置自動車等があった場合には、簡易代執行による強制撤去の対象となります。また、これらの放置等をした者については、懲役又は罰金の罰則規定があります。

■詳細

 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の3第1項の規定に基づき、川崎港の港湾区域、港湾隣接地域及び臨港地区において、次のとおり放置等を禁止する区域及び物件を指定いたしました。

1 指定の適用の日
  平成20年10月1日
2 放置等を禁止した区域
 (1) 港湾区域
  ア 境運河、白石運河、田辺運河、南渡田運河、浅野運河、桜堀運河、入江崎運河、
   水江運河、夜光運河、千鳥運河、末広運河及び多摩運河並びにこれらの運河の内
   奥部の港湾区域
  イ 東扇島及び千鳥町の公共埠頭の桟橋構造部等の区域
 (2) 港湾隣接地域及び臨港地区
  ア (1)アの区域に隣接する港湾隣接地域(公共用地の区域に限る。)
  イ 東扇島及び千鳥町の区域(公共用地の区域に限る。ただし、自動車専用道路の
   部分を除く。)
3 放置等を禁止した物件
 (1) 船舶(運搬用のいかだを含む。)及びこれらの部品
 (2) 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(使用済自動車の再資源化等に
  関する法律第2条第2項に規定する使用済自動車に該当するものを含む。)及び
  道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車並びにこれらの部品 

■関連URL

■お問い合わせ

(平成20年3月28日まで)
川崎市港湾局港湾振興部管理課
電 話 044−200−3055
FAX  044−200−3981

(平成20年4月1日以降)
川崎市港湾局港湾経営部経営企画課
電 話 044−200−3073
FAX  044−200−3981


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