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公益通報者保護法のお知らせ
■概要
勤務先の法令違反行為を通報した人を、解雇や不当な扱いから守る法律である「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されています。
川崎市では、公益通報を受ける窓口を設けています。
川崎市では、公益通報を受ける窓口を設けています。
■詳細
1 公益通報者保護法の概要
(1) 公益通報とは
自分の勤務先で、不正なこと(法令違反行為)が行われている(行われようとしている)ことを、実名で通報することです。以前に勤めていた会社のことや、匿名での通報は対象になりません。
詳細は、このページの下部にリンクを設定しています「内閣府『公益通報者保護制度ウェブサイト』(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html)」を御確認ください。
(2) 公益通報者の保護とは
公益通報者保護法では、公益通報をしたことを理由とする解雇の無効、不利益取り扱い(降格や減給等)の禁止などを規定しています。
(3) 公益通報先と要件の概略
通報先は、「自分の勤務先」、「行政機関」及び「その他の報道機関など」の3つがあり、それぞれ通報の要件が定められています。
ただし、通報が、不正に利益を得たり、他人に損害を加えるなどを目的とした場合は、公益通報として扱うことはできません。
<通報先と要件の概略>
ア 自分の勤務先への公益通報
・不正の目的ではないこと。
イ 行政機関への公益通報
・不正の目的ではないこと。
・法令違反行為を客観的に証明できる資料の提示が必要。
ウ 報道機関、消費者団体などへの公益通報
・不正の目的ではないこと。
・法令違反行為を証明できること。
・勤務先への通報では解雇されたり証拠隠滅されると信ずるに足りる相当の理由がある場合
又は人の生命、身体に急迫した危険が迫っている場合
2 川崎市への公益通報(行政機関への通報)
(1) 川崎市への公益通報の窓口は、次の2か所です。
ア サンキューコールかわさき
・電話:044−200−3939
・FAX:044−200−3900
・メール(フォーム):https://www.contact.city.kawasaki.jp/jp/mail/index.php
(このページの下部にリンクを設定しています。)
イ 総務局市民情報室市民の声担当
・電話:044−200−2292
・FAX:044−200−3919
・手紙:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
・面談:川崎市役所本庁舎1階 市民相談コーナー
(2) 必要な事項
公益通報するときは、次のすべての事項を明示してください。
・公益通報であること
・通報の内容
・法令違反行為を客観的に証明できる資料
・通報者の氏名
・通報者の連絡先
※匿名の場合は、公益通報ではなく、情報の提供としてお受けすることになります。
(3) 公益通報を受けた市の対応
市で公益通報を受け付けたときの処理は、次のとおりです。(市での公益通報の処理方法を規定した「川崎市行政機関になされる公益通報の処理等に関する要綱」は、このページの下部に添付しています。)
ア 通報の内容について処分や指示をする権限を持つ市の部署が、通報者に、通報内容が公益通報に当てはまるかを確認します。
イ 事業者に対して必要な調査を行います。
ウ 調査の結果、法令違反行為が認められたときは、事業者に対して必要な措置をとり、通報者にも措置の内容を連絡します。
※ 市に処分や指示をする権限のない通報をお受けした場合は、権限のある行政機関を調べ、通報者に通報先をお伝えします。
(4) 公益通報に当てはまらない場合の対応
通報が、公益通報の要件に当てはまらない場合は、市への情報の提供としてお受けできます。
(5) 通報者に対する配慮
市が、公益通報を受けて事実調査をする場合は、公益通報による調査と分からないように配慮します。なお、通報者の氏名などの個人情報は開示しません。
3 リンク及び添付資料
(1) 公益通報とは
自分の勤務先で、不正なこと(法令違反行為)が行われている(行われようとしている)ことを、実名で通報することです。以前に勤めていた会社のことや、匿名での通報は対象になりません。
詳細は、このページの下部にリンクを設定しています「内閣府『公益通報者保護制度ウェブサイト』(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html)」を御確認ください。
(2) 公益通報者の保護とは
公益通報者保護法では、公益通報をしたことを理由とする解雇の無効、不利益取り扱い(降格や減給等)の禁止などを規定しています。
(3) 公益通報先と要件の概略
通報先は、「自分の勤務先」、「行政機関」及び「その他の報道機関など」の3つがあり、それぞれ通報の要件が定められています。
ただし、通報が、不正に利益を得たり、他人に損害を加えるなどを目的とした場合は、公益通報として扱うことはできません。
<通報先と要件の概略>
ア 自分の勤務先への公益通報
・不正の目的ではないこと。
イ 行政機関への公益通報
・不正の目的ではないこと。
・法令違反行為を客観的に証明できる資料の提示が必要。
ウ 報道機関、消費者団体などへの公益通報
・不正の目的ではないこと。
・法令違反行為を証明できること。
・勤務先への通報では解雇されたり証拠隠滅されると信ずるに足りる相当の理由がある場合
又は人の生命、身体に急迫した危険が迫っている場合
2 川崎市への公益通報(行政機関への通報)
(1) 川崎市への公益通報の窓口は、次の2か所です。
ア サンキューコールかわさき
・電話:044−200−3939
・FAX:044−200−3900
・メール(フォーム):https://www.contact.city.kawasaki.jp/jp/mail/index.php
(このページの下部にリンクを設定しています。)
イ 総務局市民情報室市民の声担当
・電話:044−200−2292
・FAX:044−200−3919
・手紙:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
・面談:川崎市役所本庁舎1階 市民相談コーナー
(2) 必要な事項
公益通報するときは、次のすべての事項を明示してください。
・公益通報であること
・通報の内容
・法令違反行為を客観的に証明できる資料
・通報者の氏名
・通報者の連絡先
※匿名の場合は、公益通報ではなく、情報の提供としてお受けすることになります。
(3) 公益通報を受けた市の対応
市で公益通報を受け付けたときの処理は、次のとおりです。(市での公益通報の処理方法を規定した「川崎市行政機関になされる公益通報の処理等に関する要綱」は、このページの下部に添付しています。)
ア 通報の内容について処分や指示をする権限を持つ市の部署が、通報者に、通報内容が公益通報に当てはまるかを確認します。
イ 事業者に対して必要な調査を行います。
ウ 調査の結果、法令違反行為が認められたときは、事業者に対して必要な措置をとり、通報者にも措置の内容を連絡します。
※ 市に処分や指示をする権限のない通報をお受けした場合は、権限のある行政機関を調べ、通報者に通報先をお伝えします。
(4) 公益通報に当てはまらない場合の対応
通報が、公益通報の要件に当てはまらない場合は、市への情報の提供としてお受けできます。
(5) 通報者に対する配慮
市が、公益通報を受けて事実調査をする場合は、公益通報による調査と分からないように配慮します。なお、通報者の氏名などの個人情報は開示しません。
3 リンク及び添付資料
■詳細URL
■詳細資料
■お問い合わせ
総務局市民情報室市民の声担当
電話:044−200−2292
FAX:044−200−3919
電話:044−200−2292
FAX:044−200−3919























