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企業立地促進法に基づく「基本計画」について国が同意

■概要

 川崎市では、今年6月に「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)」が施行されたことを受けて、9月3日に設立した「神奈川県地域産業活性化協議会」における協議を経て、神奈川県及び県内26市町と共同して、同法に基づく基本計画を作成し、国の同意に向けた調整を進めておりましたが、本日、関東では初となる同意が得られました。
 今後、川崎市では、神奈川県及び市町、経済団体等との連携のもと、企業立地促進法による各種の支援措置を活用しながら、基本計画に基づいた企業誘致の取組を進めてまいります。

○基本計画のポイント
 ・集積区域 神奈川県内27市町
 ・集積業種 「IT/エレクトロニクス、バイオ、自動車」関連分野
○企業立地促進法の主な活用メリット
 ・集積区域において、企業が基本計画に適合する新規立地等を行う場合に取得、建設した機械、建物等に対して課税の特例(特別償却)が適用
 ・施設整備や人材育成等企業誘致のための取組に対して国の補助制度の活用が可能
 

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■お問い合わせ

経済局産業振興部工業振興課
電話200−2333
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