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建築基準法改正・原油高騰に伴うセーフティネット保証対象業種の追加・指定期間延長

■概要

改正建築基準法の施行及び原油価格の高騰に伴い、全国的に関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、平成20年2月29日付けでセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条4項5号)の対象業種が追加指定され、併せて原油価格高騰及び建築着工の遅れの影響を受けている業種の指定期間が6月30日まで延長されました。

■詳細

1.改正建築基準法の施行及び原油価格の高騰等に伴い、全国的に関連業種に影響が生じていることを鑑み、昨年11月27日に関連15業種、12月18日に24業種の追加指定を行われましたが、影響の広がりを踏まえ、新たに30業種(建具製造業、リネンサプライ業等)が信用保証協会のセーフティネット保証の対象とされました。

2.新たに追加された30業種(下のリンク先参照)の指定期間は平成20年2月29日から平成20年6月30日となります。

3.現行指定業種の中で、原油価格高騰及び建築着工の遅れの影響を受けている53業種(建築工事業、運送業等、詳細は下のリンク先参照)を対象に指定期間を6月30日まで延長されました。

これらにより、関連中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来るようになります。

■詳細URL

■詳細資料

■お問い合わせ

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郵便番号 212−0013 川崎市幸区堀川町66−20 川崎市産業振興会館 5階
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