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川崎市と神奈川県との間の権限移譲に関する取組について
■概要
県下市町村と神奈川県との間では、地方自治法第252条の17の2に基づき、県から市町村への権限移譲を進めています。このページでは、そうした取組の概要についてまとめています。
■詳細
1 権限移譲の仕組み
(1)制度概要
県と市町村間の権限移譲の仕組みは、地方分権一括法(平成12年4月1日施行)により創設された制度です。
地方自治法第252条の17の2に基づき、都道府県が、あらかじめ市当村の長と協議の上、都道府県の「事務処理の特例に関する条例」に定められるところにより、当該知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理できることとなっています。
(2)権限移譲までの手続き
県と市町村との協議により、年度ごと権限移譲のメニューを決定し、市町村長は、そのメニューの中から、移譲を希望する事務権限を選定し、県知事との法定協議に基づき、該当権限に関する移譲について同意します。
神奈川県は、それを受けて、「神奈川県事務処理の特例に関する条例」を改正して、権限移譲が行われます。
(3)法的な枠組み
●地方自治法252条の17の2(条例による事務処理の特例)
第1項:都道府県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村に権限を移譲できる旨の規定
第2項:第1項に基づく権限移譲を行う際に必要な、県市間の協議について規定
第3項:市町村から権限移譲を要請する場合は、市町村議会の議決が必要とする旨の規定
第4項:市町村から権限移譲の要請があった場合は、県市間の速やかな協議が必要とする規定
●神奈川県事務処理の特例に関する条例
条例別表により、各法令に基づく権限移譲事務及び対象市町村が指定される。
(4)財源の確保について
事務権限の移譲に伴う必要経費(人件費、事務経費等)が算定され、移譲事務交付金として県から財源措置がなされています。
2 権限移譲のメニュー(包括的権限移譲と個別権限移譲)
(1)包括的権限移譲とは、
一定のまとまりをもった権限を県から市町村へ計画的に移譲することにより、住民に身近な基礎自治体が主体的・総合的な行政を推進するため、平成17年度から開始された取組です。
(2)個別権限移譲とは、
平成17年度以前から移譲に取り組んでいる事務、既に移譲を行った事務のうち法改正等により新たに創設された事務などが対象となっています。
(1)制度概要
県と市町村間の権限移譲の仕組みは、地方分権一括法(平成12年4月1日施行)により創設された制度です。
地方自治法第252条の17の2に基づき、都道府県が、あらかじめ市当村の長と協議の上、都道府県の「事務処理の特例に関する条例」に定められるところにより、当該知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理できることとなっています。
(2)権限移譲までの手続き
県と市町村との協議により、年度ごと権限移譲のメニューを決定し、市町村長は、そのメニューの中から、移譲を希望する事務権限を選定し、県知事との法定協議に基づき、該当権限に関する移譲について同意します。
神奈川県は、それを受けて、「神奈川県事務処理の特例に関する条例」を改正して、権限移譲が行われます。
(3)法的な枠組み
●地方自治法252条の17の2(条例による事務処理の特例)
第1項:都道府県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村に権限を移譲できる旨の規定
第2項:第1項に基づく権限移譲を行う際に必要な、県市間の協議について規定
第3項:市町村から権限移譲を要請する場合は、市町村議会の議決が必要とする旨の規定
第4項:市町村から権限移譲の要請があった場合は、県市間の速やかな協議が必要とする規定
●神奈川県事務処理の特例に関する条例
条例別表により、各法令に基づく権限移譲事務及び対象市町村が指定される。
(4)財源の確保について
事務権限の移譲に伴う必要経費(人件費、事務経費等)が算定され、移譲事務交付金として県から財源措置がなされています。
2 権限移譲のメニュー(包括的権限移譲と個別権限移譲)
(1)包括的権限移譲とは、
一定のまとまりをもった権限を県から市町村へ計画的に移譲することにより、住民に身近な基礎自治体が主体的・総合的な行政を推進するため、平成17年度から開始された取組です。
(2)個別権限移譲とは、
平成17年度以前から移譲に取り組んでいる事務、既に移譲を行った事務のうち法改正等により新たに創設された事務などが対象となっています。
■詳細URL
■詳細資料
■お問い合わせ
(問い合わせ先)
総合企画局自治政策部
電話 044−200−2094
FAX 044−200−3800
電子メール 20ziti@city.kawasaki.jp
総合企画局自治政策部
電話 044−200−2094
FAX 044−200−3800
電子メール 20ziti@city.kawasaki.jp























