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放置艇・放置自動車対策のため、川崎港の一部を「放置等禁止区域」に指定しました。
■概要
川崎港のエリア内において、船舶(プレジャーボート等)や自動車の放置等を防止するため、港湾法の規定に基づき、港湾区域・臨港地区等の一部を「放置等禁止区域」に指定いたしました。
禁止区域内に放置艇・放置自動車等があった場合には、簡易代執行による強制撤去の対象となります。また、これらの放置等をした者については、懲役又は罰金の罰則規定があります。
禁止区域内に放置艇・放置自動車等があった場合には、簡易代執行による強制撤去の対象となります。また、これらの放置等をした者については、懲役又は罰金の罰則規定があります。
■関連資料
■関連報道発表資料
■関連案内ページ
■お問い合わせ
(平成20年3月28日まで)
川崎市港湾局港湾振興部管理課
電 話 044−200−3055
FAX 044−200−3981
(平成20年4月1日以降)
川崎市港湾局港湾経営部経営企画課
電 話 044−200−3073
FAX 044−200−3981
川崎市港湾局港湾振興部管理課
電 話 044−200−3055
FAX 044−200−3981
(平成20年4月1日以降)
川崎市港湾局港湾経営部経営企画課
電 話 044−200−3073
FAX 044−200−3981























